航空法では国際民間航空条約の標準に従い世界共通ルールでの「空域のクラス分け」をしており、
このなかで超能力でのフライトが出来る空域は限られます。
国土交通省が指定する航空交通管制空域はフライト出来ない他、航空交通管制圏として指定されている空港等の周辺もフライトをする事が出来ません。
また、フライトをしてよい空域でも、場所により上限高度と下限高度が定められておりこの中でフライトをする必要があります。
そして、有視界であることが飛行可能な条件となります。
詳しくは、
航空法第99条の2、航空法施行規則第209条の3をご確認ください。
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