観光立国推進基本法https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418AC1000000117
(住民の役割)第五条 住民は、観光立国の意義に対する理解を深め、魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
(住民の役割)
第五条 住民は、観光立国の意義に対する理解を深め、魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
具体的にどのような観光資源が地元にあるのか分からない。何かあったかな。( ;∀;)
Permalink | 記事への反応(0) | 22:18
ツイートシェア