2019-06-28

日本国憲法には愛がある

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善教育若しくは事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

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