なるほど、一理あるかもしれない
でも生活保護のケースは「私はこれこれの資産を持った上でこの金額を受給している」という前提については合意した上で、それが正当な条件を満たしているかを争う解釈の問題であるのに対し
痴漢冤罪のケースはやったかやってないかの前提にまったく合意がない0 vs 100の事実の問題なので
やはり同様に扱うことはできないと思うのだ
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