「一定の取組」とはなんですか。具体的には、以下のものが該当します。・ 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
具体的には、以下のものが該当します。
・ 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
「一定の取組」にかかった費用も、所得控除の対象となりますか。本税制において所得控除の対象となるのは、特定成分を含んだ OTC 医薬品(いわゆるスイッチ OTC 医薬品)の購入の対価額であり、健康診査等の「一定の取組」にかかった費用は所得控除の対象にはなりません。
本税制において所得控除の対象となるのは、特定成分を含んだ OTC 医薬品(いわゆるスイッチ OTC 医薬品)の購入の対価額であり、健康診査等の「一定の取組」にかかった費用は所得控除の対象にはなりません。
ぅお!これじゃ1万2千円超えねぇ...
Permalink | 記事への反応(0) | 20:14
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