今の時点で確実に殺人を立証できるかわからないのに殺人も罪状に含めて逮捕しちゃった場合
もし起訴できるまでの証拠が集められなくて勾留期限が切れたりすると
また同じ容疑の殺人での再逮捕することが必要になっちゃうけど、それが避けたいからかな。
勾留を不当に延長したようにも考えられるし、基本的には同じ犯罪で何度も訴えられることはないようになってるから。
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