2018-04-14

anond:20180414231659

いや、罪に問うというのは「○○をした者は××に処する」という形で定められている××という刑を○○という行為をした者に科することでしょう。

というか、刑法36条1項は「急迫不正侵害に対して、自己又は他人権利防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定するわけですが、正当防衛についても前科つけますか?

記事への反応 -
  • 刑法39条「心神喪失者の行為は、罰しない」って、「罪に問えない」とは書いてなくね? 「罪に問えてもそれに付随する刑を執行できない」じゃないの? 罰しないだけで前科はしっかり...

    • いや、罪に問うというのは「○○をした者は××に処する」という形で定められている××という刑を○○という行為をした者に科することでしょう。 というか、刑法36条1項は「急迫不正...

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