いや、罪に問うというのは「○○をした者は××に処する」という形で定められている××という刑を○○という行為をした者に科することでしょう。
というか、刑法36条1項は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定するわけですが、正当防衛についても前科つけますか?
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刑法39条「心神喪失者の行為は、罰しない」って、「罪に問えない」とは書いてなくね? 「罪に問えてもそれに付随する刑を執行できない」じゃないの? 罰しないだけで前科はしっかり...
いや、罪に問うというのは「○○をした者は××に処する」という形で定められている××という刑を○○という行為をした者に科することでしょう。 というか、刑法36条1項は「急迫不正...