2018-02-25

anond:20180225021140

にわか知識適当言わないようにな。

かにお題目上は親族間の扶養義務があるが、それは自身生活の維持と扶養可能なだけの能力があって初めて対象になる。

間違っても虐げられる生活を受け入れて生きなきゃいけないなんて事は、断じて無い。

いか、断れるんだ。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん