週休二日の会社だと、週に2日休みだから週に6日や7日は働いたら休日出勤の金額倍率上がるんだと思ってた。
けど、なんか違うらしくて休日には種類があって休日出勤が適用されるのは片方だけ、その片方のなんとか休日は週に1日だけでいいらしい。
つまり週に6日働いても6日目は休日手当のない日でただの平日通りの金額。
土曜でても日曜日でても出てないほうがなんとか休日になるとか。
週に7日働くとなんとか休日に働いてるから休日手当で倍率あがる。
というのを聞いたんだけど、どこもこんなものなの?
これまで「休日働いて給料すごいことなってた」とか、「今週は土曜も休日出勤」とか見かける話だと片方だけでも倍率上がってそうなんだけど。
労基法「法定休日は日曜日だけだって言ってるだろが、このクソゆとりめ」