著作権法では「実物頒布」でもNGだよね?
前の増田は
「実物頒布」をやめて「電子頒布」をすべし
という意見に
「電子頒布”は”NG」と返したんだから「電子頒布”は”NGなのでできない。OKである実物頒布を続ける」という意味なのは分かってる?
「実物頒布もNGなのでできない」ならコミケやっちゃだめじゃんね?だからこいつは実物頒布はOKって言ってんの。
それに対する「どこに明文化されているの?」という質問なのはわかってる?
ねえどこ?
ねえどこって聞いたけどやっぱ答えなくていいわ。
明文化されていたとしてもこんな読解力の無いバカが正しく読み取れているわけがない。
Permalink | 記事への反応(1) | 22:16
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実物頒布はOKなのかどうかは問われてませんよ