2016-08-16

http://anond.hatelabo.jp/20160816172054

著作権法では「実物頒布」でもNGだよね?

前の増田

「実物頒布」をやめて「電子頒布」をすべし

という意見

電子頒布”は”NG」と返したんだから電子頒布”は”NGなのでできない。OKである実物頒布を続ける」という意味なのは分かってる?

「実物頒布NGなのでできない」ならコミケやっちゃだめじゃんね?だからこいつは実物頒布はOKって言ってんの。

それに対する「どこに明文化されているの?」という質問なのはわかってる?

ねえどこ?

ねえどこって聞いたけどやっぱ答えなくていいわ。

文化されていたとしてもこんな読解力の無いバカが正しく読み取れているわけがない。

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