2016-06-15

http://anond.hatelabo.jp/20160614064036

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

また、現金食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます

なお、残業又は宿日直を行うとき支給する食事は、無料支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています

記事への反応 -

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん