理由は増田法度第一七条第四節「増田における増田道およびあるべき増田への背反」に該当するからです。
同罰則の前例(14年6月ナンバー2、16年1月ナンバーQ等)に則り、アナル拡張刑と除名の後、七ヶ月以上三年未満のはてラボからの追放措置が適当と思料します。
公平で均等なる増田世界の維持のため、正義が成されることを期待します。
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増田ナンバー7の代表作 http://anond.hatelabo.jp/20150618122600