2015-04-16

http://anond.hatelabo.jp/20150416171936

多分それ司法書士泣かせの案件だわ。

裁判による共有物の分割)

第二百五十八条  共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2  前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

裁判所ができる方法としては、1土地を人数分で割って分割する 2その土地競売にかけて、落札価格を頭数で山分けする 3 一人が土地を貰って、その代価を他の共有者に払う、の三種類があるよ。

2の競売に掛けるなりしたら一番いいんちゃうんかな。

記事への反応 -
  • かなり田舎なんだけど、共有地がある。 登記簿上は数十人。 おそらく、昔は280人いたのだろう、それぞれに280分のいくつって持ち分が指定されている。 なんやら、全員のイロ...

    • 多分それ司法書士泣かせの案件だわ。 * (裁判による共有物の分割) 第二百五十八条  共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することがで...

      • なるほど~。 ちなみに、固定資産税を意図的に滞納することで差し押さえられたりしませんかね。 ・ 正攻法だと費用がどれくらいかかるかな~。

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