かなり田舎なんだけど、共有地がある。
登記簿上は数十人。
おそらく、昔は280人いたのだろう、それぞれに280分のいくつって持ち分が指定されている。
なんやら、全員のイロイロが難しくていろいろ登録とかも出来ないみたい。
管理組合をつくって、土地を駐車場として貸して、一応納税とかはしているんだけど、本当は自治体にでも寄付してしまいたいらしい。
それにも全員の承諾がいるらしく、自治体は相手にしてくれない。
難しいのは、都会に出て行った人や名義人死亡で相続した人で『土地=金になる』くらいにしか思っていないので、話が進まないらしい。
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さて、どうした物か。
時間が経てば更に事情を知らない相続人が増えてややこしくはなる。
ちなみに、駐車場もちょっと余裕のある人が(何年か前の管理組合役員と仲がよくて)事情を知って、ご厚意で借りてくれている。
借り主の気が変わればもう大変なのだ。
そしたら放棄してくれるかな。
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多分それ司法書士泣かせの案件だわ。 * (裁判による共有物の分割) 第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することがで...
なるほど~。 ちなみに、固定資産税を意図的に滞納することで差し押さえられたりしませんかね。 ・ 正攻法だと費用がどれくらいかかるかな~。