明治となった今やそんなことは通用しないよ。その親は暴行罪で軽懲役に処される。いや、重懲役や重禁錮もありうるな。まあ判断するのは世間や警察ではなくて明治天皇だから。例えば東京裁判所では、その親は、躾にシャコウ(漢字が出てこないが、口を借りる意)して息子を恣に虐待したとして、3年の重懲役だな。
Permalink | 記事への反応(1) | 15:48
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いや、日本は韓国を笑えない人治国家なので同じ犯罪でもキー局役員の息子なら実名出ないけど、ただの地方住まいの無職なら住所を番地まで晒されて卒業文集を読み上げられることは...