2014-05-21

http://anond.hatelabo.jp/20140521031856

まず、偽証が行われた場合社会的打撃は弁護側より検察側の場合の方がはるかに大きい。

間違った人を拘束するのは、拘束される人への不利益はもちろん、実際の犯人が捕まってないにも関わらず世間は解決済として認識してしまうからだ。

なぜ推定無罪なのか、自分でよく考えてみることをお勧めする。といっても、一朝一夕に結論が出るようなことでもないが。

記事への反応 -
  • いやいや、だから話が違うだろ。 今回の件だって、もし、被告が弁護士にはずっと自分は無罪なんだ、と主張してるなら 弁護士が全力で擁護するのは全く問題無いと思ってるよ。 ただ...

    • 「自白」は証拠にならんから、この場合弁護士サイドだけで「有罪だと知りうる」にはならん。 たとえ本人が罪を認めていたとしても、証拠を示すのは検察の仕事で、弁護士の側ででき...

      • いや、だからさ、 「被告人は罪を認めてますが、状況証拠から言ってやってないと主張できる」 とかさ、それが弁護士側でもきちんとした証拠とかが出せれば良いよ? 「俺は有罪だけ...

        • 被告の示した証拠が嘘だったら、原文の言う「客観的な証拠になれば」には該当せん。 裁判が終わるまで無罪なんだから、現行制度では「弁護士が有罪を無罪に」なんてことにはならな...

          • http://anond.hatelabo.jp/20140521022208 http://anond.hatelabo.jp/20140521030439 http://anond.hatelabo.jp/20140521022411 つまり、証人以外に関しては、被告も検察も、 証拠をでっち上げようが嘘をつこうが構わない、...

            • まず、偽証が行われた場合の社会的打撃は弁護側より検察側の場合の方がはるかに大きい。 間違った人を拘束するのは、拘束される人への不利益はもちろん、実際の犯人が捕まってない...

            • つまり、証人以外に関しては、被告も検察も、 証拠をでっち上げようが嘘をつこうが構わない、ということか? 違う。 弁護人や検察官が証拠を隠滅(これには証拠の作出も含まれ...

        • 偽証罪が適用されるのは証人であって当事者は関係ないよ。 被告人は自分の利益のために嘘をついてもいいし、被告人が嘘をつくことを前提にしてるのが裁判だ。

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