91 :可愛い奥様:2013/12/02(月) 21:40:39.11 ID:wH3P3evK0
フランスでは2001年に婚外子にも同等の相続分を認める民法改正があったけど、
そこには重要な例外規定がある。
たとえば財産が家屋だけの場合、
婚外子の取り分が増える分、残された正妻が遺産分割で住まいを失うという事態が十分生じ得るようになった。
こういう所をしっかりと保護する必要がある。
つまり、「居住権」に関わる範囲だけは婚外子は手を出せないというように。
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