マジで?そりゃ正直たまげた、斜め上の解釈だな(レスくれた増田への感想ではない)
普通に読むと「協会の放送を受信することのできる受信設備」かつ「協会の放送の受信を目的としない受信設備」を指すように思えるのだが、一意に定まらず、内容も条文自体も悪文だな。
どこまでもうんこだなあ。この法律作ったの誰よ。めっちゃひどい仕事をしたと思う。
Permalink | 記事への反応(0) | 20:32
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第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラ...
普通のテレビは「放送の受信」を目的とする受信設備だよ? ここで「放送の受信を目的としない受信設備」というのは、アマチュア無線機器とかだ。
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