2012-09-11

放送法第64条(受信契約及び受信料

第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

「放送の受信を目的としない受信設備」については除外されてるぽいので、見ない人は契約しなくて良いってこと?

俺が今まで認識してたことと違う。テレビを設置した時点で要契約(だから揉めてる)だと思い込んでいたのだが。

  • 普通のテレビは「放送の受信」を目的とする受信設備だよ? ここで「放送の受信を目的としない受信設備」というのは、アマチュア無線機器とかだ。

    • マジで?そりゃ正直たまげた、斜め上の解釈だな(レスくれた増田への感想ではない) 普通に読むと「協会の放送を受信することのできる受信設備」かつ「協会の放送の受信を目的とし...

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