2011-09-06

http://anond.hatelabo.jp/20110906153024

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

千葉県

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第3条第2項

何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。


(罰則)

第13条

第3条第2項、第11条又は前条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

どのあたりが「条文と運用乖離」だと思ったんだろう。

文通りの運用に見えるが。

  • 条文通りでもないし、判例的にも踏み込んでる。 起訴したら面白いけれど、恐らくしないだろうな、勝ち目ないし。

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