公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
千葉県
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第3条第2項
何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
(罰則)
第13条
第3条第2項、第11条又は前条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
どのあたりが「条文と運用の乖離」だと思ったんだろう。
条文通りの運用に見えるが。
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