だから、本来は、「作風権」という権利を法的に確立させるべきなんだよね。
とある企業が、某有名イラストレーターの作風に似せた絵を広告に使ったら、
一般大衆は、その絵が某イラストレーターのものだと勘違いして、
パクリ騒ぎになった挙句、企業が取り下げた事案があったやん?
こういう事例をみるに、著作権では保護されない作風にも、実は、
なんらかの権利らしきものが存在するのは確定的にあきらかなんだわ。
Permalink | 記事への反応(3) | 12:13
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その結末は新規のイラレがデビューできなくなるまで見えきってるんだ
パブリシティ権と概念が近い権利ではないだろうか
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