朝の7時頃、駅前で自民党のスタッフがビラ配りをしていた
翌日の同じ時間には共産党のスタッフがビラ配りをしていた
【公職選挙法】
ビラ配りは公職選挙法上のルールで街頭演説の周辺など限られた場所でしか行えない
街頭演説は8時から20時までしか行えない(選挙運動自体は24時間行える)
街頭演説を行うには「標記」という選管から配られる旗を立てなければならない
【今回の事例】
「標記」が設置されていない
時刻が8時より前
以上のことからこれは街頭演説には当たらない
故にビラの配布は違法であることがわかる
私の個人的に意見としてはビラ配りに時間的制約を設ける必要があるとは思わないが、ルールだからと仕方なく従っている陣営との間で公正な選挙にならないと思うので通報したい
どこに通報したらええんや?
※ビラは証紙付きの法定ビラであることを確認している
確認団体のものではない
Permalink | 記事への反応(1) | 08:03
ツイートシェア
都道府県の選管でよかろう