https://news.livedoor.com/article/detail/20435433/
原告:高松市出身の男性と母親
家庭で何時間ゲームをするか、どのように余暇を過ごすか自由に決めることができ、これも憲法13条で保障された人格権・幸福追求権・自己決定権・プライバシー権として保障されている基本的人権の行使であると主張する。
被告:香川県
原告らが主張する、親権者が、子のゲームの時間やスマートフォンの利用の可否・時間などを決定する自由なるものは、憲法が保障する基本的人権ではあり得ない
びっくりだなぁ。基本的人権ではない、ときたよ
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