元日本維新の会の丸山議員が酔っ払って、戦争で北方領土を取り戻すと発言した件。
辞職勧告決議案が可決されても、本人は自発的にやめる気はないらしい。
丸山議員、辞職勧告案「可決されようが、任期全うする」
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASM5H6HT1M5HUTFK01X.html
ところで、なぜ国会は、辞職勧告決議案で自発的に辞職を追い込むことはしても、問題議員を罷免しないのだろう?
憲法58条と国会法122条で、罷免することはできるが、過去に罷免された例は少ない。
「院内の秩序をみだした」とあるが、物理的に「院内」でなくてもいいと解釈されている。
今回の場合は、辞職勧告案自体も可決されるかどうか分からないから、罷免なんて遠く及ばないけど。
Permalink | 記事への反応(1) | 23:38
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違法行為を働いた犯罪者ですら議員辞職どころか離党すらしないでアベガーしてるのに無理ありすぎでしょw