2017-04-27

311-1313 茨城県東茨城郡大洗町成田町2163

https://www.jaea.go.jp/02/press2016/p17033001/s01.pdf

多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止

設計基準事故を超えた事象を想定し、発生・拡大防止対策と影響緩和対策を整備

設計基準事故より発生頻度は低いが、敷地周辺の公衆に対して過度の放射線被ばく(実効線量の評価値が発生事故当たり5mSvを超えるもの)を与えるおそれがある事故について評価し、事故

の発生・拡大の防止、影響緩和に必要措置を講ずる

敷地周辺の公衆公衆に対して~~影響緩和に必要措置を講ずるの意味は?

5mSv?

年間5mSvを耐えろと?

公衆労災認定が降りるような緩和措置もあるんでしょうね?

年間じゃないな

発生事故あたりなので年度を超えて蓄積算するんでしょうね?

登録制度の有無に関わらず、事業者は、被曝が1日1ミリシーベルトを超えるおそれのある労働者について測定結果を毎日確認するとともに、3か月ごと・1年ごと・5年ごとの合計を記録し、これを30年間保存しなければならない。また、記録を当該労働者に遅滞なく知らせなければならない。(電離放射線障害防止規則9条

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