現状の「同姓にするにあたって女性が男性の姓に変更するようになっている」ことも憲法に反するというのが今回の原告の主張。
しかし法は「どっちかに合わせろ」としか規定していない。男性の姓に合わせろという圧力は法の外、世間とか相手の家族とかそういうものだ。
ならば、法が姓の選択を可能としても「世間体が悪い」だの「ウチへヨメに来るのにナニサマうんたらかんたら」と圧力がかかることは容易に想定できる。
結局は夫婦そろってその圧力を突っぱねない限り同姓を選ばせられることになるだろう。
彼/彼女たちの理想を実現するには、結局別姓を強制するよりない。
(「別姓原則、でも同姓も選べる」という折衷案が無駄なのは明らか)
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