幹部候補だの年収300万以上みたいな、会社ごとに異なるような曖昧なものではなくて、その社員がその会社において労働時間の決定権、地位があるかどうかで決めればいいのにね。
こういった数値を出せないようなプアな労務管理しかしてない会社は残業代ゼロの対象外にできるし、率や割合であれば、導入後も柔軟な変更がしやすい。
肩書や年収額っていうのは、こういう機械的判定の後に行われるべきものだと思うんだが、年収300万はだめだが、年収600万ならいいかもとか、わけのわからない展開に行っているのはどうしてだろうか。
財務省が作る法律では、数値を用いた形式判定の後に、情況を斟酌した実質判定というのが当たり前なんだが、厚生労働省はどうして形式判定を考えないことにしてるのだろうか。これが財務省と厚生労働省の差なのか。