どこでだかは知らないけれど、いま話題のnote。https://note.mu/
簡単に有料コンテンツが販売できるが
有料コンテンツを販売する以上、特定商取引法に基づき、販売者の情報(氏名、住所、電話番号)を開示する必要があります。
http://www.nissankyo.or.jp/auction/law/law.html
が、noteの特定商取引法ページには開示されていないので、ちゃんと開示してくれるか聞いてみました。
→即おへんじくれました。さすがです。ありがとうございます。限界集落温泉、読みました。
ねりまちゃん
→おへんじくれました。ありがとうございます。返信すごく丁寧でした。ありがとうございます。
池澤 あやかさん
→販売者は東宝芸能さんということで、会社Webを案内された。なるほど、個人ではなく、あくまで事務所の事業なんですね。
岡田育さん
佐々木あららさん
吉田アミさん
・・・いまのところ、お返事いただけていません。
個人的にはこの情報をもって営業するとか、ストーキングするとかはこれっぽっちも考えていませんが、
商売するにも代行使える inspire_in_net 商売するなら身分は明かさないといけないよね、という。屋号と住所、連絡先があればいいのだろうから、明かしたくない人は私設私書箱でも...
違反なのはCakesのほう 特定商取引法の項目数をその数作っておかないCakesがまずい。名前とメールだけで合法なはずねえだろ。法務入れろ。