2013-06-19

http://anond.hatelabo.jp/20130619021556

法の勉強した訳では無いが、こういうことではないか

被告人Aが、被害者Bを殺したとして起訴された。

証人CがAの犯行について証言した。

裁判官証人Cの証言は真実だとも真実でないとも採れる。。

からCの証言は証拠として取り上げなかった。←ココ

ただし裁判はこう続く

証拠は被告人Aの自白調書と犯行現場での被害者Bの友人DのAが現場にいたという目撃証言の2つだけだ。

被告人法廷での態度は犯行を否定していて自白調書に矛盾しているので嘘つきだ。

裁判官は、AがBを殺したことは99%確かだろう、と考えた。

また、Aを無罪だとして釈放した場合、AはCに暴行を加えたり、殺したりするかもしれない、とも考えた。

裁判官はAを有罪にした。

記事への反応 -
  • 「疑わしきは被告人の利益に」 ってなんなんだろう。 被告人Aが、被害者Bを殺したとして起訴された。 証人CがAの犯行について証言した。 裁判官は、AがBを殺したことは99...

    • 法の勉強した訳では無いが、こういうことではないかと 被告人Aが、被害者Bを殺したとして起訴された。 証人CがAの犯行について証言した。 裁判官は証人Cの証言は真実だとも真...

    • 裁判官は、AがBを殺したことは99%確かだろう、と考えた。 「99%確か」=「充分に確からしい」、であって、「疑わしい」ではない。「99%確か」は、普通に有罪。 そもそ...

    • 99%確かだろう という物の中身次第なので何とも言えない。 確かだろうと思った。思った理由はカン なのか 他に立証スべき証拠が合ってほぼ否定出来ないから99%なのかによる。

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