はてなキーワード: アマチュアバンドとは
PCのHDDを整理していたら、ずいぶんと昔のアマチュアバンドの音源が出てきた。
持っているというのは当然ファンだったからだ。
はっきり言って演奏は下手だ。歌も下手だ。
しかし、メロディセンスは素晴らしいし、アレンジも多彩だった。
時が流れ、彼らの話はまったく聞かなくなった。
特に活動もしてないようだ。
というか、いわゆる解散か。
しかし久しぶりに聞くと彼らのセンスに脱帽である。
確かに具現化する技術はなかったかも知れないが、これだけピュアなバンドもいないだろう。
そんな彼らの曲を聴いているうちに、自分たちでカヴァーしたくなってきた
一応会ったことはある訳だし、やるときは連絡しようと思い、ググってみた。
願わくば成長した彼らに再びこの曲を演奏してもらいたいものだ。
「金を儲けたいんじゃなくてただみんなで面白いことをしたいだけなんです(でもみんなで面白いことができる“場”を維持し続けるには金が必要なので金は稼ぎます)」ってのの何処が悪いの?
初音ミク着うた騒動でゲスいなあと思うとこはそこで、著作者にもニコニコにもクリプトンにも一銭も払わず楽しんでる第三者が、他人の儲け話に対しては異常に厳しいっていう、自分だけよければの考えしか持たずに騒いでるとこね。そもそも、「アマチュアのオリジナル着うた」なんて配信したってほぼ儲けなんて出ないの。過去の常識では。お前らんなかで全くのアマチュアバンドのオリジナル曲の着うたを金払ってダウンロードしたことある奴がどれだけいるよ。今回のも、昔だったらクリプトンが著作権買い取りっていう契約になってておかしくない話だよ。だけどドワンゴはきちんと手続きを取って著作者に印税を払うっつってんの。つまり外注の印税契約ということで、何のキャリアもない著作者を裏方じゃなくてちゃんとしたアーティストとして扱おうとすらしてんの。なのに全然関係ない奴らが騒いで話を潰そうとしてんのな。余計なお世話だっつーの。ドワンゴのやり方はちょっとビビるぐらい誠実ですよ、? あー、「業界の通例」というところに噛みついてるバカは“商慣習”でググれバカ。
もうそろそろ締め切りだよね。がんばれMiAU!
というわけで、私も送りました。ここで自分のダイアリーに貼るとお役人の中の人にIDと実名がリンクしちゃうので増田にはるよ。
1から4は個人情報(めっちゃ実名入り)なので5からはるね。
5. 該当ページおよび項目名:
全2件
104ページの a i 第30条の適用範囲からの除外 の項目
105ページの a ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件 の項目
6. 意見:
私が意見を述べるのは、以下の2件です。
■意見を述べる項目(1)
104ページの a i 第30条の適用範囲からの除外 の項目について
☆意見(1)
違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画を第30条の適用範囲から除外することに反対します。
挙げられた理由ウ、エには全く妥当性がありません。著作権者は既に違法サイトを叩き潰すのに十分な「送信可能化権」という武器を持っており、適切にコストをかけて対処すれば利用者への啓蒙やモラールに頼ったコストばかりかかって脆弱な対策は全く必要ではありません。
また、理由イに違法サイトからの録音録画、海賊版からの録音録画が違法であることは利用者に受け入れられやすいこととあります。なるほど個別の利用者に質問すればそう答えるかもしれませんが、現在横行するフィッシング詐欺を鑑みれば一般の利用者にとっては「それが普段利用している銀行のサイトであるかどうか」の見分けすらつけるのが難しいことがはっきりしています。適法な音楽・映像配信サイトであると利用者が判断することを期待するのは無理な相談でしょう。また、今後の一億総クリエイター時代においては違法サイトであるかの判断はさらに難しいものになります。実際にアマチュアバンドの創作した音楽ビデオを動画配信サイトが誤って削除した上バンドのアカウントを長時間ロックアウトした事件が発生してしまっています。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/22/news109.html
大量の動画を見慣れている配信サイト側ですら難しい判断を個々のネット利用者に強制することとなり、とても現実的とはいえません。
また、ブラウザでインターネットに接する一般のユーザにとってダウンロードはリンクを触ったら勝手に行われてしまうものであるため、リンク先に飛んだら自分が違法行為をしてしまうかもしれないという懸念を常に抱いて行動せねばならないことになります。
これはリンクによって情報をつなぎ生態系を作るWWWという仕組みを真っ向から破壊する行為であり、明らかに文化の破壊です。
■意見を述べる項目(2)
105ページの a ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件 の項目について
☆意見(2)
この条件のうち、アの条件は極めて運用が困難であり、第30条の適用範囲除外自体が有名無実化するか、適用除外が大きな悪影響を生むことが考えられるため大きな問題があり、実施に反対します。
「利用者が明確に違法サイトと適法サイトを識別できるよう、適法サイトに関する情報の提供方法について運用上の工夫が必要」
とあるが、これは通常の考え方ではホワイトリスト方式またはブラックリスト方式の2方式のどちらかでしょう。
まず、ブラックリスト方式ですが、違法サイトのリストを作成して「ネット利用者のみなさん参考に見てくださいね」という行為自体が馬鹿馬鹿しいものです。
権利者がそのサイトの存在を認知し、違法サイトであると確認できた段階で、現状の手続きであってもサイトを潰すことが可能です。また、違法サイトのリストというものはむしろ利用者を誘導する道しるべになってしまいます。
明らかな違法録音録画物で物理的な実体を持つものからの複製に対しては、ブラックリスト方式によって情を知ってなお複製することをとがめることができるかもしれませんが、インターネット上のサイトに関しては同じ条件は当てはまりません。従来の手続きに従って粛々と潰せば良いだけです。
次に、ホワイトリスト方式ですが、創作者が企業に丸抱えで創作活動を行うしかなかった時代ならともかく、現代のインターネットは誰もが創作者になる可能性があり、そのための情報発信の敷居が極めて下がっている場所です。そこに「ホワイトリストに登録しないと正規の配信者になれない」つまり「気軽に公表したら違法配信者扱いされる」という負のインセンティブを全ての表現者に課すということは、せっかく育ち始めた音楽創作や動画創作の芽を端から摘んで回るというあからさまな文化の破壊行為ですし、無方式主義であるはずの著作権法を登録制にしてしまうという大変革も実行してしまうことになります。
このように通常とりうるどちらの方法も大きな問題を抱えています。このような対策は実施すべきではありません。
まあ私はこんな感じ。実はいろんなところに私にとって都合の良い変な論理が入ってるけどね。
他のところはよんでて「まあいいかあ」って思っちゃったから、2点だけにしました。