はてなキーワード: 労働審判とは
給与未払いなら、まずは、労基署に駆け込め。
だいたい、これで、カタが付く。
労基署がダメなら、労働審判だな。
給与・賃金関連の裁判には、4つの種類がある。
1.労働審判
2.少額訴訟
3.簡易裁判
4.民事訴訟
労働審判が一番、簡単だし、法的な拘束力も、他の裁判とほぼ同じだ。請求金額は、原則、いくらでも良い。
その他の裁判は、金額によって別れている。
60万までなら、少額訴訟。
140万までなら、簡易裁判。
それ以上は、民事訴訟だ。
詳しい内容が分からないので、何とも言えないが、まずは、労基署に相談だ。
ちなみに、俺は、労働審判したことがある(金をもらう労働者の側だけどな)
Permalink | 記事への反応(1) | 00:47
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労働審判っていう制度があるみたいね。
Permalink | 記事への反応(1) | 20:31