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はてなキーワード: ローマの休日とは

2008-12-15

ある休日

かれこれ数ヶ月ほど週末にゲームばかりしていたら、彼が「そろそろデートしませんか?来週あたり横浜にでも。」と、提案してきたので脊髄反射的に「いいよ」と答えた。ゲームをしていると生返事になるのを知ってか?策士め。それが先々週の話。

それから一週間、横浜は海沿いだから寒そうだね、冬本番だねと会話の端々にサブリミナルの如く外出を拒否するキーワードを盛り込んだが効果はなかった。デート当日の土曜日。予想を裏切り、気温は暖かい

駅についたら、昨晩は遅くまでゲームをしていたからかお腹が空いていた。お洒落ランチパスタだ、パスタジャパニーズ天麩羅そばパスタを食す。その後はブラブラウィンドウショッピングを楽しんだり、菓子量り売りをしているスウィートファクトリーへ寄って、きゃははうっふふと絶対食べないだろう赤色5号的な毒々しい色をした菓子を買う。ちょっと楽しい

歩きつかれたところでジェラートを食す。ジェラートを食べるワンシーンが印象的なローマの休日ならぬ、横浜休日ってかおい。ハイカラだなぁ・・・なんて考えていたら、彼が「ぼ・・ぼくたち・・・リ・・・リア充?」と抜かす。残念、それは今日NGワードだ。

その後はそばとジェラートの消化を促すべく、コスモワールドジェットコースターに乗り胃袋をシェイク。外は寒いので隣接しているゲーセンに入ってサッカーゲームを楽しむ。もちろん1人で。1から9と書かれた3×3のパネルサッカーボールを蹴って狙うゲーム。体育科舐めんなよとつぶやきながらバシバシとパネルを消す。気がつけば、サッカーゲームに夢中になっていてショボン(´・ω・`)顔になっていた彼。あぁ、これはデートだとミッションを思い出し、一緒に遊べるゲームを、ということでバイクレースゲームをやる。バイクスタートがわからずブレーキをかけ、ブオンブオンとふかしている彼を横目にさくさくと一人でプレイする。あれ?シチュエーション的に男女逆じゃね?と思いながらも最後は負けてやった。負けてやったんだぞ!わざと、だぞ!

遊びつかれたところで、東京徒歩スピード10分1くらいで赤レンガ倉庫に向かう。赤レンガ倉庫に着たら彼が「建物の中にお店があるんだ!倉庫なだけかと思っていたよ!」と言うのでだめだこいつ早くなんとかしないと(中略)気がつけば赤レンガ倉庫の付近では若者行列をなしていた。

赤レンガ倉庫はただの倉庫じゃないことがわかったところで、山下公園まで歩く。クルージング的な船の受付時間が締め切りそうだったので「どうする?乗る?ぼくは乗りたい!」と彼に煽られ「いや、また今度くるときに・・・」と言いかけたところで(いや、引きこもりに次はないわー)と思い返し「やっぱり乗る・・」と返事をした。日が落ちるのは早く、船に乗るころには横浜ライトアップされていた。これがブルーライト横浜や!

転覆せずクルージングも無事に終わり、帰りは水上バスで駅に向かう。その頃にはデート開始から5時間が経過しており、慣れない外出で疲れもたまり、眠ってしまった。が、私の夢の中をドスと聞いた誰かの声で荒らされた。悪夢や!何事かと目を覚ますと赤レンガ倉庫浜崎あゆみライブをやっているとか。あぁ、さっきの行列はそれかと夢現に思い出し眠りを妨げられたことに憤慨しつつ、また眠った。

水上からの横浜夜景を見たら次は空から夜景を見るのがきっとリア充デートの定番であろう、ランドマークタワーから夜景を見た。私は感動した。

日本エレベーター技術はすごい。

2007-05-27

anond:20070527160748

高部裁判官裁判例を少し調べてみたよ。

TV遠隔視聴サービスまねきTV」への仮処分申請が却下

 これに対して、NHK民放5社は「ベースステーション自動公衆送信機能を有する装置であり、料金も単なるベースステーションの保管料に止まるものではなく、放送の同時再送信サービスへの対価であることは明らか。テレビ局が持つコンテンツの送信可能化権を侵害している」としてサービス差し止めを求める仮処分を申し立てていた。

 しかし、東京地裁(高部眞規子裁判長)は「汎用品を利用したサービスであり、特別なソフトウェアも使用していない。1台のベースステーションからのデータを受信できるのは1台のエアボードパソコンに過ぎず、自動公衆送信装置には当たらない」と判断。

 「ロケーションフリーテレビのNet AV機能を利用することが、テレビ局側の送信可能化権を侵害するものでない以上、まねきTVサービスは、その利用を容易にしているに過ぎない」とし、差し止める請求権が無いとして却下した。

http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060807/manekitv.htm

ローマの休日」の著作権は切れている 司法が初判断

映画ローマの休日」など昭和28(1953)年公開映画著作権をめぐる「53年問題」が初めて司法の場で争われた同作の激安DVD販売差し止め仮処分申し立てで、東京地裁高部真規子裁判長は11日、同作の著作権は切れていると判断し、米国映画会社の申し立てを却下する決定をした。

http://www.sankei.co.jp/enak/2006/glace/jul/kiji/11romanHoliday.html

両方とも、一般ユーザ利益のある判決と思いますが。

他に判決例ありますかね。

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