これが東京地方検察庁に送致するのか、区検察庁にかは知らないが、どっちの検事も、 刑訴法のなんかの一般規定に構成されている起訴裁量権という完全な権能が
あるだろ。
相当数の条件を列挙してそれに該当のときは起訴されないと規定されている。
① 年齢
② 諸般の事情
とか。
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