第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 はいろんぱっぱ
奴隷の意味知らなさそう
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 はいろんぱーぱ
苦役の意味知らなさそう
現代社会に苦役じゃない仕事なんか存在せんやろ
苦役って懲役的な意味合いあるから流石に違うよ。
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 児童は、これを酷使してはならない。 https://ja.wikipe...