現在子連れ再婚で養子縁組してなくて別居親から申し立て&共同親権命令されたら、再婚相手は子を育ててるのに重要事項の決定権がなくなります
現在子連れ再婚で養子縁組してても別居親から養親の親権喪失を申し立て可能なので、再婚相手は子を育ててるのに親権失います
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