受忍限度の概念を持ち出したのは、表現の自由そのものではなく”公共の福祉が優先される時点で迷惑行為の表現の自由は許されてない”という主張に対するものです。
つまり、ある人が迷惑に感じたからといって受忍限度の視点から見れば限度を超えなければ規制されることはないという話で表現の自由に受忍限度を適用したのではなくてその規制に対して適用したんです。
Permalink | 記事への反応(1) | 12:52
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お互いに迷惑の度合いが違い過ぎて話が狂ってる。 こっちが想定してるのは受忍超えるレベルの話で近所迷惑レベルの話はしてないよ。
公共の福祉が優先される時点で迷惑行為の表現の自由は許されてない 受忍限度超えるレベルの状況を前提としたらこの主張おかしくないですか? 受忍限度超えるレベルの行為を迷惑行...