著作権譲渡されている場合
著作権は出版社が持っているので出版社は2次創作の許諾はだせる。
逆に原作者は出版社に許諾を得る必要がある。
ただし、原作者はドラマ化とかエロ同人に対して、原作改変を訴えれる
著作権譲渡&著作者人格権の不行使特約されている場合
著作権は出版社が持っているので出版社は2次創作の許諾はだせるし、原作者は原作改変を訴れない
出版権設定されている場合
著作権は原作者が持っているので出版社は2次創作の許諾はだせない
出版社は原作をそのまま紙印刷して売ることだけが許可されてる
ドラマ化したい場合エロ同人を出したい場合、出版社ではなく原作者に許諾を得る必要がある
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