○国務大臣(平井卓也君) マイナンバーカードの健康保険証としての利用も、マイナンバーカードを持たない方は従来の健康保険証を利用することになっているわけでありまして、マイナンバーカードの取得については本人の意思で申請するものであって、国民の皆様に取得義務は課されておるわけではありません。ですから、繰り返し申し上げますが、取得を強制するということではありません。
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=120414889X01720210511&spkNum=40#s40
この部分ですね。ようやく腑に落ちました。