2023-12-12

anond:20231212194000

ありがとうございます

国務大臣平井卓也君) マイナンバーカード健康保険証としての利用も、マイナンバーカードを持たない方は従来の健康保険証を利用することになっているわけでありまして、マイナンバーカードの取得については本人の意思申請するものであって、国民の皆様に取得義務は課されておるわけではありません。ですから、繰り返し申し上げますが、取得を強制するということではありません。

https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=120414889X01720210511&spkNum=40#s40

この部分ですね。ようやく腑に落ちました。

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