2023-06-14

anond:20230614012959

故意

刑法第38条

罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律特別規定がある場合は、この限りでない。

重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

199条殺人罪については過失犯未遂犯が認められるので38条1項特別規定がある場合に該当するけど

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