そもそも離婚時の分与で共有財産を認めているのだから、婚姻中の配偶者の資産の行使について、他方の配偶者に取り消し権が無いのは矛盾するやろ(家族の寄付取り消し権に難色を示しているという話について)
Permalink | 記事への反応(0) | 16:24
ツイートシェア