2022-10-31

よく吊り橋をわざとユッサユッサ揺さぶって一緒に渡ってる友人を怖がらせるイタズラがあるけど

それで仮に友人が恐怖のあまり気を失って、そのまま手すりを越えて落下死した場合

揺らした人はなんかの罪に問われるのかな?

(気を失うほど恐怖を感じる体質だったとは知らなかったものとする)

 

突き落としたなら明確な罪に問われるだろうけど

よくあるイタズラでまさか失神落下コンボを決めるとは予見できないか事故扱いになるんか?

 

追記

過失致死になるんか?

予見可能性上記の通り無理があって、回避可能性は吊り橋の手すりを十分に高くしなかった設置者の方に責任が発生しない?

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