第十八条 軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければ ならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路 の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない
自転車の右側追い越しは禁止ではないと書いてあるんだな、これが
道路交通法マスターのはずの免許取得者(笑)にも意外と知られていないことは認めよう
Permalink | 記事への反応(1) | 15:55
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それって自転車が自転車を追い越す時の話じゃね
路駐してる車を追い越す時に右に寄らないといけないとかそういう話だよ… 脳にウジ集ってるのか?