2021-08-05

anond:20210805160339

普通に十分な物的証拠もあって本人も犯行事実は認めている

そのうえで、心神耗弱とか被害者普段の接し方に問題があったとかで量刑を争ってる場合

一審で懲役30年だったけど、弁護士が「重すぎるンゴ!」って上告した場合

犯人はその時点では「有罪」にはならないのかって話。

記事への反応 -
  • 裁判で、被疑者が「犯行の事実」を認めたうえで「量刑」で争っている場合は、無罪なの?有罪なの? 裁判が終審しないうちは後々「やっぱ事実無根でした」って言いだす可能性がある...

    • 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

      • 普通に十分な物的証拠もあって本人も犯行の事実は認めている そのうえで、心神耗弱とか被害者の普段の接し方に問題があったとかで量刑を争ってる場合。 一審で懲役30年だったけど、...

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