「大学生が、小学生『に』わいせつ行為」ならもちろん大学生が一方的に悪いけれど 「小学生『と』わいせつ行為」ならば小学生の方だって悪いに決まっているしそれは別に大学生の方...
未成年の契約行為は無効だっていうけど自分が自由に使っていい範囲のお金での契約は有効なわけで(じゃなきゃ買い物もできない) 自分の所有物である自分の体に関する契約も有効と...
もちろん小学生にも非がある。ただし保護すべき対象としては圧倒的に小学生の方だ。 車と歩行者が衝突した場合、歩行者が信号無視+ながらスマホをしていても、歩行者の側を保護する...