2021-03-10

anond:20210310142239

株式33.4%を保有した場合には株主総会特別決議単独否決することが可能になるから

役員の選任解任とかにいくらでも口を出せる

関連会社どころの話じゃないぞ

記事への反応 -
  • 本当に株式の36%しか取得してないなら関連会社止まりで支配獲得に至ってないから 完全な買収じゃないのに、買収買収と騒ぎすぎ 中国ガーとか資本ガーと騒ぐならそのぐらいは勉強し...

    • 株式の33.4%を保有した場合には株主総会の特別決議を単独否決することが可能になるから 役員の選任解任とかにいくらでも口を出せる 関連会社どころの話じゃないぞ

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん