あくまで話を商業ベースでかくあるべしという話にするのであれば変える変えないはまさしく作者側の自由に帰する問題であって「改変せざるを得ない」という物言いが見当違いじゃないかな
そして第三者に作者に表現を変えて欲しいという希望を主張をする権利を認めるなら同様に変えて欲しくない側も意見を主張する権利があるんじゃないかな
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