ひろみちゅ先生もそう言ってるで! 本人確認も今のところは銀行に依拠できるし。
むろん民事で争われた場合にシステム開発者としての善管注意義務あるけど、フロー自体の問題性に気づけなかったか、りそなが問題になった際に他行に連絡したか、等問題になるけど、主たる原因は銀行にあるとなるんじゃないかな。
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