> 補足。
> 「石けんを使用するときは、固形石けんではなく、必ず液体石けんを使用する」の文言があるのは平成25年版マニュアル。
> https://mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/dl/130313-01.pdf
> 令和元年版マニュアルにはこの文言はありませんが、用いるよう指示しているのはすべて液体石けんです。
> https://mhlw.go.jp/content/000500646.pdf
役所の方針は、その時出入りしている業者や学者の利権的な誘導でトンチンカンな方向に進む事があるので、根拠として乏しい
例)
香川県