控除を受けるならなにがしかの手段で年収が一定額以下であるということは証明しないといけない。
なにがしかの理由でマイナンバーを書きたくないということであれば所属の税務署を往復してくれ
言い方を変えれば配偶者控除が必要ないならかかなくてもいいはず
配偶者控除が必要でかつ書きたくない場合は税務署で書類作ってもらえるかどうか
Permalink | 記事への反応(1) | 20:43
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マイナンバー書きたくないんだけど。 共働き
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共働きでこうじょたいしょう