2019-10-25

anond:20191025114914

でも「強要のあるなしに関わらず」、差し止めを求める権利(≒忘れられる権利)はあると思う。これは所有する自由矛盾するものでもないし。(余談だが個人的にはたとえ児童ポルノであっても単純所持禁止すべきではないと思う。しかしそれと流通自由は別。)

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