でも「強要のあるなしに関わらず」、差し止めを求める権利(≒忘れられる権利)はあると思う。これは所有する自由と矛盾するものでもないし。(余談だが個人的にはたとえ児童ポルノであっても単純所持を禁止すべきではないと思う。しかしそれと流通の自由は別。)
Permalink | 記事への反応(0) | 11:57
ツイートシェア